県からの情報(有料道路の障害者割引制度の改正)
次のとおり令和5年3月27日(月)から有料道路の障害者割引制度の改正が行われることになりました。
【1人1台要件の緩和について】
事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示していただいた場合は割引対象となります。
<例>
親族や知人等の所有する自家用車
レンタカー
車検時の代車
タクシーなど
【オンライン申請の導入について】
障害者割引の申請について、有料道路事業者でのマイナンバーを活用したオンライン申請を導入します。
オンライン申請の導入後においても、オンライン申請を利用できない方は市区町村の福祉事務所を窓口でも申請できます。
01_令和4年度における有料道路の障害者割引制度の改正について
(参考)有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編)
(参考)有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編)
(参考)有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車編)
(参考)有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編)
(参考)【別添】有料道路における障害者割引措置実施要領(R5.2改正)
【各種ホームページ上での情報について】
・まだ各市町村にも情報が入ったばかりであるため、2/24時点では各市町村のホームページは更新されていないものと思われます。
・各市町村での窓口業務における案内方法などについても、まだ国から示されているわけではありません。
・国土交通省及び厚生労働省のホームページ情報も現時点では有益な情報が掲載されていないように見受けられますが、次のとおり高速道路関係企業のページに関係ファイルが掲載されています。
https://www.expressway-discount.jp/pressdownload/